編集・映像・ウェブ制作で気をつける下請法

いけてるコンプラ

いろんな制作物の仕事関連で気をつけるべき下請法のことについて

下請法のおさらいとポイント

親事業者が資本金いくらの場合、下請事業者が資本金いくら以下だったら?情報成果物の作成を生業としていたら?それは下請法の適応範囲です。みたいな部分は少し置いておいて(本当は重要ですが)まず下請法で押さえておくところを紹介します。

ポイントは2つ

下請法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」です。なんとなく「遅れると、まずいな」というイメージです。ひとつ目は「支払いを遅れないようにする」ということですね。「遅れても最後にちゃんと耳を揃えて払えばいいんじゃあない?」なんて思われる方もいるかもしれませんが、納品後60日以内に支払うと決まりがありますので都度都度精算しないとNGです。もう一つは発注や納品が正しく行われているか?が大事なので「書面を発行する、残す」というところです。

「支払いを遅れないようにする」「書面を発行する、残す」

「支払いを遅れないようにする」「書面を発行する、残す」というところがまず第一歩です。ここはここ数年、行政も力を入れてきているところなので、発注を管理するコンプライアンスの部署の方も最低限押さえておきましょう!

下請法で指摘を受けることが多い違反は?

「減額の禁止」という違反、聞いたことありますか?こちらは最初に約束した金額を払わない(減らす)ということなのですが多くの場合は、追加作業があった。納品を伸ばしたがエビデンスを残すことができなかったなど、単純に「減らした」というより、結果的にそうなってしまったということが多いと思います。ここも前述した「支払いを遅れないようにする」「書面を発行する、残す」の2つが重要になってきます。こちらのテーマは今後も考えていきたいので次回。ということで

下請法についてもっと詳しく知りたい場合はこちらの公正取引委員会のサイトを見てみてください。

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